・陪審員や裁判員やそれに類する制度を完全に禁じる。
陪審員や裁判員やそれに類する制度を一部でも禁じる。
国家、主権、国権、主権、領有権、格、ステイタス、レイヤー、権利、の侵害だから。
裁判官や検察官や警察官や治安維持担当官や公職、立法、司法、行政、テクノロジー、人事、財政、権利、
については、
厳密には、主である、私が、知覚、認識、識別、管理、掌握、指定、選抜、任命、認証、承認、または、罷免、する必要があるから。
そもそも、裁判は事実の認否が争いになり、
あとは、憲法、法律、法令、行政令、の通りに審判するものだ。
憲法、法律、法令、行政令、に記載していない部分については、その趣旨や方針に準拠していることが前提で裁判官の判断になる。以上