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2016年7月3日日曜日

・ローマ、フランス、ヨーロッパ、ヨーロッパ言語名義の領域や種族、アルバ族、 には、結婚、恋愛、同居同棲の、概念は有るが、 事実婚の、概念は無いし、事実婚という単語や主張を禁じている。 事実婚といわれる行為や状態には法的根拠や法的拘束力や法的効果は無い。 結婚までには至らないから、結婚を嫌うから、法的拘束力を嫌うから、または、該当性や権利が無いから、または、なんらかの理由で、入籍していないのであって、 法的根拠や法的拘束力や法的効果は無い。 嫡子に対する、婚外子の立場や権利というのは無い。 婚外子の発生による親の権利取得や権利変更は無い。 婚外子はないほうがいい状態であり、おおっぴらに、権利宣言主張するようなものではない。 婚外子が存在する場合、産んだ親を処罰する場合はありうる。 男性の了承を得ていない場合がほぼ全部だから。 後承認は、偽装、圧力、恐喝、脅迫、イカサマ、ペテン、窃盗、一生潰し殺し、犯罪、が、可能になり、禁じている。 戦争や混乱や動乱や緊急事態を発生させても、発生しても、禁じている。 国際結婚による権利取得も無いが、 生命として同じ類系統種族亜種品種民族同士の結婚の場合、国籍名義者皇帝国王による個別事前審査承認あれば国籍取得や他国籍への転籍の場合はある。 国際結婚の場合、生命としての類系統種族亜種品種民族としての立場に加えて、ローマ、フランス、ヨーロッパ、の、籍、を持つ側に、 籍を持たない側は、依存するが、 ローマ、フランス、ヨーロッパ、は、生命としての系統主義をとっており、 血統主義が前提の血統主義に加えて国籍に加えて出生地を兼ね備える制度を一貫して採用しており、 出生地主義を禁じている。 夫婦別姓は、あるかもしれない。 原理的には夫婦は他人だから系統表記としては別姓のほうが正確だが、 結婚状態の有無がわかりにくい。 子供は、両方併記姓か選択姓だろうが、自由併記や自由選択というわけでは無い。 以上

・ローマ、フランス、ヨーロッパ、ヨーロッパ言語名義の領域や種族、アルバ族、
には、結婚、恋愛、同居同棲の、概念は有るが、
事実婚の、概念は無いし、事実婚という単語や主張を禁じている。
事実婚といわれる行為や状態には法的根拠や法的拘束力や法的効果は無い。

結婚までには至らないから、結婚を嫌うから、法的拘束力を嫌うから、または、該当性や権利が無いから、または、なんらかの理由で、入籍していないのであって、
法的根拠や法的拘束力や法的効果は無い。

嫡子に対する、婚外子の立場や権利というのは無い。
婚外子の発生による親の権利取得や権利変更は無い。
婚外子はないほうがいい状態であり、おおっぴらに、権利宣言主張するようなものではない。
婚外子が存在する場合、産んだ親を処罰する場合はありうる。
男性の了承を得ていない場合がほぼ全部だから。
後承認は、偽装、圧力、恐喝、脅迫、イカサマ、ペテン、窃盗、一生潰し殺し、犯罪、が、可能になり、禁じている。
戦争や混乱や動乱や緊急事態を発生させても、発生しても、禁じている。

国際結婚による権利取得も無いが、
生命として同じ類系統種族亜種品種民族同士の結婚の場合、国籍名義者皇帝国王による個別事前審査承認あれば国籍取得や他国籍への転籍の場合はある。

国際結婚の場合、生命としての類系統種族亜種品種民族としての立場に加えて、ローマ、フランス、ヨーロッパ、の、籍、を持つ側に、
籍を持たない側は、依存するが、

ローマ、フランス、ヨーロッパ、は、生命としての系統主義をとっており、
血統主義が前提の血統主義に加えて国籍に加えて出生地を兼ね備える制度を一貫して採用しており、
出生地主義を禁じている。

夫婦別姓は、あるかもしれない。
原理的には夫婦は他人だから系統表記としては別姓のほうが正確だが、
結婚状態の有無がわかりにくい。

子供は、両方併記姓か選択姓だろうが、自由併記や自由選択というわけでは無い。
以上