弁護士として、
顧問契約や受任を、
していない対象として、
じゃぱんの芸能人や関係人を名乗る、
能年玲奈、滝沢充子、
などの人物が挙げられます。
住所、本名、電話番号、Eメールアドレス、なども、知りませんし、無関係です。
メディアによると、現在、独立や芸名について、いろいろ、あるそうですが、
仮に、能年玲奈、が、本名であるのであれば、本名を名乗るのは、自由だと思いますが、
れな、のん、共に、ヨーロピアンネームや、ヨーロピアン言語と、同じ、名前、音、にしており、悪い問題があると思います、
一般的に使われる単語を固有名詞、名前、として、使うのは、問題があると、思います。
イエス、ノー、
ウイ、ノン、
はい、いいえ、
了承、拒む、
いい、嫌だ、
などを意味する単語を、
呼び名、固有名詞、として使うのは、悪い問題があると思います。
意思疎通を妨害撹乱破壊したり、状態を強制することになるからです。
事務所がどこであるが、事務所の意向がどのようなものであるが、は、無関係だと思います。
以上