・ライセンスを受領しても、オリジナルの名前を名乗るのは犯罪であり、死刑対象だ。
運転免許でも、旅客運送会社自身やトラック運送会社自身やタクシー会社自身や運転手自身は、
ライセンス免許発行主体である公安委員会の名前を自称したりしないだろう。
フランチャイズという呼び名も禁じる。
ライセンサーとライセンシー、チェーン、連鎖名称、連鎖講、だ。
仮に、
ノウハウやメソッドやシステムや仕組みのライセンス貸与を受けても、
名前そのものの自称を禁じる。
同じ理由で、日本や日本人とは違う存在である、
じゃぱん、じゃぱん亜人、
による、
国家や日本や日本人や天皇や皇帝や皇太子の主張や自称を禁じる。
以上