・公示、公告。詐名について。詐名、噂、決めつけ、については、詐名、噂、決めつけ、の標的になっている名義者本人本体以外は全員有罪だ。
名義者本人本体に、確認すれば済むことであり、確認するべきだから。
詐名、噂、決めつけ、をしている犯罪人亜人を処罰せず、
被害者である名義者本人本体に教えず、
詐名、噂、決めつけ、を阻止しない、
周囲や第三者が、悪いから。
詐名、噂、決めつけ、の標的になっている名義者本人本体に、
気づかれないようにする、追い込み、強制、強要、犯罪、
が、
詐名だから。以上