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2011年8月15日月曜日

・ あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、 髙江・阿部法律事務所 および、その帰属母体、部族、民族、関係者、同種同属同族、近縁種について、 その定款にもとづく業務、一切に従事することを禁止する。 事業免許を剥奪する。


以下の者につき、あらゆる領域において、
移動体、自動車、交通、損害保険、
その他、金銭サービスの授受、に関連する、
あらゆる経済活動、法的活動、営業活動、
に従事することを、禁止する。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、
髙江・阿部法律事務所
および、その帰属母体、部族、民族、関係者、同種同属同族、近縁種について、

その定款にもとづく業務、一切に従事することを禁止する。
事業免許を剥奪する。


備考

損害保険業務、自動車業務、交通関連業務、金融、決済、法律関連業務、紛争の法的処理、
に携わる、
資質、資格、意欲、適性、当事者能力、業務遂行能力、が、ない。

会社員の、業務中による、
交通法令違反、過失、により発生した、
加害事故(人身傷害)において、
被害者にたいして、損害賠償の支払いが、約一年間、ない。

警察の罰則、交通法令違反、は、加害者である、会社員のみ。

被害者は、無事故無違反。罰則なし。

医師の診断書、レントゲン写真、
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社指定書式による、
症状および経過診断書の質問状と医師の回答書(医師の署名捺印あり)、
長期間にわたる、複数の診断書、レントゲン写真、経過診断書あり。
(医師は、どちらも、公立の拠点病院と、大規模な、地域拠点病院。同一市内。)
損害保険会社は、この証拠書類と診断書をもって、

損害賠償金を支払わなければならない。

医療機関に対する、ヒアリング、など、の有無に関係なく、
警察の事件記録、病院の診断書、症状診療経過の質問状と回答書により、
治療費の実費のほかに、
最低限、手付けとして、支払うべき金額、というのは、当然、ある。

既往症の有無、に関係なく、警察および病院において、確定している、損害がある。

現在約、1年間、病院の医療費の立替を除き、
一切支払いも無く、支払い拒否の通知あり。

通院交通費(実費)については、途中立替打ち切り。
現在通院中であり症状固定もしていないが、支払われていない。
現在、被害者は、交通費実費を負担し、自費通院中。

治療の進捗や、現在の症状、治療の目処が、一切確認できない、ということは、これまで提出した証拠書類、により、ありえない。

第一義的損害賠償責任は、事業主体の企業、および社員、に帰属する。

事業主体、企業、社員
→損害保険受託) あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
→受任弁護士)  髙江・阿部法律事務所

なお、
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
からは、一切、連絡は無い。
髙江・阿部法律事務所からは、支払わない、という、内容証明通知のみ。


損害立証責任について。
診断書、レントゲン、その他、治療の進捗、任意時点での状況、治療の目処にかんする証拠書類は、損害保険会社が、受領済み。

被害者に、弁護士がいても、いなくても、

最終金額が確定しても、していなくても、当面の被害損害確定分につき、支払い義務がある。


以上